訴訟の判決に関するお知らせ

グリー株式会社

グリー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:田中良和、以下「グリー」)は、株式会社ディー・エヌ・エー及び株式会社ORSOを被告(以下、株式会社ディー・エヌ・エーと株式会社ORSOを併せて「ディー・エヌ・エーら」)とする著作権侵害差止等請求訴訟(以下「本訴訟」)を提起していましたが、本日、東京地方裁判所より、ディー・エヌ・エーらに対して、当社への損害賠償として2億3,460万円の支払い及び「釣りゲータウン2」の配信行為等の差止を命じる判決が下されましたので、下記の通りお知らせいたします。

本判決に関し、当社代表取締役田中良和は、次の通りコメントしています。
「東京地方裁判所より、ディー・エヌ・エーらによる『釣りゲータウン2』の配信差止及び損害賠償を命じる判決が下され、ディー・エヌ・エーらによる知的財産権侵害行為の違法性が認められたと評価しております。グリーグループは、知的財産権を重要な経営資源の一つと位置付けており、今後もグリーグループの知的財産権が侵害されたと判断した場合には、法的対応を執ることを含め、毅然とした態度で臨んでいく所存です。」

1.訴訟の経緯

当社は、ディー・エヌ・エーらが共同で製作し配信している携帯電話機用ゲーム「釣りゲータウン2」が、当社が開発し配信する携帯電話機用ゲーム「釣り★スタ」に関して当社が有する著作権等を侵害していると考えられたことから、2009年9月25日付けで相手方に対し、本訴訟を提起いたしました。

2.本訴訟の概要

(1)本訴訟の相手方

株式会社ディー・エヌ・エー
所在地:東京都渋谷区代々木4丁目30番3号
代表取締役:守安 功

株式会社ORSO
所在地:東京都千代田岩本町2丁目4番1号
代表取締役:坂本 義親

(2)原告訴訟代理人:西村あさひ法律事務所

(3)主な請求内容

i 著作権法等に基づく「釣りゲータウン2」の配信行為等の差止請求等。
ii 著作権法等に基づく損害賠償請求。

3.判決の概要

以下の内容が相手方に命じられました。
(1)著作権法に基づく損害賠償として、金2億3,460万円及び法定利率による遅延損害金の支払い
(2)「釣りゲータウン2」の配信差止

4.今後の見通し

本訴訟に関して必要な開示事項が発生した場合には、速やかにお知らせします。なお、本訴訟が当社の業績予想に及ぼす影響は、現時点では軽微であると考えております。

ソーシャルゲーム「釣り★スタ」について

グリーが自社開発して2007年5月に提供開始した、初のモバイルソーシャルゲームです。釣り竿やエサやシカケなどを使いこなし、他のユーザーと協力して様々な種類の魚を釣ることのできる本格的な釣りゲームで、ツアーなどのイベントも多く開催され、現在多くのユーザーが登録しており人気を博しています。

GREEおよびGREEロゴは、グリー株式会社の登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

以上

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